08/11/18 23:39:11 NWC1Jy0L
>>659
>解釈的に、この点についてGAAPに従うのは平成18年6月6日以降、ということになる。
実務対応報告公開草案第24号に従うのは平成18年6月6日以降で正しい。
しかし、それ以前は好き勝手にやって良いかというとそんなわけは無い。
GAAPの頂点たる企業会計原則に従い、真実の報告をしなければならない。
法律的に無効(ダミー)と認定されるような組合が自己株式を扱ったのであれば
「自己株式等に関する会計基準」に従わなければいけないわけだ。