08/11/18 02:23:10 GaIpSuJi
>>645 前半 ライブドアは吸収合併じゃねえし。勝手にそんな基準提示して
勝ち誇られてもな
>言葉は正確に。法律あるいは基準のどこにかに「組合」という組織を「会社」とみなすという
>言葉が具体的に書かれているのか?
財務諸表等規則第8条 親会社とは他の会社等(会社、指定法人、組合その
他これらに準ずる事業体、外国におけるこれらに相当するものを含む)の
財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配している会社等をいい
子会社とは当該他の会社等をいう
ちなみにこの規定は2004年当時からあった。組合が子会社になる余地は
あると完全に読める規則。というか法律だからね財規は
ただ組合をどう支配した場合に子会社になるのかという細かい規定はなかった
でもおまいの質問には完全に答えたことになる