08/11/18 01:50:46 ZM9yQFRY
>>634
法律オタクな野口氏がそんな簡単なところで法律を間違えるけないと思ったがやっぱり・・
> 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
> 一 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合
> 二 合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合
> 三 吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
> 四 新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
> 五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合
吸収合併されるやつが、たまたま親会社(お爺さん会社)の株持ってたんじゃしょうがねぇ
だろうが。相当期間内に処分しときゃいいんだよね。
で、具体的に相当期間とは何日?何ヶ月?何年?
>>643
組合の連結範囲を定める基準が明確&意思決定を組合員が支配している=子会社に認定される??
言葉は正確に。法律あるいは基準のどこにかに「組合」という組織を「会社」とみなすという
言葉が具体的に書かれているのか?
下手な認定は裁判所こそが経験則に違反した判断をしたことになるぞ。
たとえド素人的認定が行われようとも、それをもって何でもかんでも金科玉条のごとく頼るのは
ほどほどにしとけよな。
事実認定には対世効がないのは常識だぜ。つまりは、認定された事実というのはそれだけの意味でしか
ない。つまり、社会に対する責任なんて最初から勘案されてない無責任なものだということだ。
悔しければ事実認定にきちんと対世効でも持たせてみろよ。できないくせに。