08/11/18 01:31:13 GaIpSuJi
>>642 組合の業務執行者のインサイダーを問われる可能性があるから
李下に冠を正さずで、そういうリスクをあえて取る投資はしないだろうそもそも
また組合の連結範囲を定める基準が明確になったから、出資比率や業務執行者の
意思決定を組合員が支配していれば子会社に認定される。
そうすれば、親会社株式の取得は会社法違反の余地はあるし、売却益を出したらまた会計処理の
問題も出てくる。
もちろん事件当時はこの支配基準は明確ではなかったことは裁判所だって
認めている。だがそれは争点にはならないというのがライブドアの事案だ
おっと、ライブドアは関係なかったな。