08/11/16 13:25:59 Lo3+fDoc
>>633
>裁判所の事実認定と現実の実務との間に乖離があってもかまわないっている論者ですか?
>事実認定に対して無責任すぎる。法曹によくある無責任論者だったんだね。
剥離があるのが嫌なら、頑張って実務の方を合わせればいいではないか。
事実を無視して処理が楽な事実認定をする方が無責任といえよう。
>一致だ。おまいさんもわかってるだろ。
つまり、既に裁判所から連結決算修正をしなかった証券取引法違反に対して、
実刑判決が出ているということですね。
>これは禁じられてない。解禁されている。ただし、最終的に資本取引に振り替えられれば
>いいだけ。
■会社法第135条
1.子会社は、その親会社である株式会社の株式(以下この条において「親会社株式」という。)
を取得してはならない。