08/11/16 11:59:12 FgnZydhA
投資事業組合は配当の内容を明細化して組合員に渡せばいいだけ。非合法化する必要なんてない。
ここんところが地裁が非常識だなー、教養ねぇなーと思われるところ。弁護士も教養ねぇ。検察も。
投資事業組合には株式交換を行うという重要な働きがあった。決して無駄ではない。
それと、発行した株券の裏書には「××投資事業組合」と書かれたものがちゃんと存在するらしい。
投資事業組合は曲がりなりにも機能してたんだから、ダミーだ無効だと言われると、こういった
裏書から書き直さなければならない。
法務局へ届け出た現物出資の登記も遡って取り下げしなければならない。ダミー論を認めると
あれこれたいへん過ぎる。
以上、俺が担当者だったとしたら、こんな判決イヤだ。単純に判断しろと言いたい。