08/11/16 11:49:04 Lo3+fDoc
>>627
罰則についての明文規定はこちら。
■証券取引法第197条
次の各号のいずれかに該当する者は、 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
1.<中略>有価証券報告書若しくはその訂正報告書であつて、
重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者
有価証券報告書に「重要な事項」に「虚偽の記載」があって
それを「提出したら」駄目って明文規定されていますね。
>刑事事件で検察がダミーだって主張するからダミーじゃないって反論しただけだろ。
>そんなところを事実認定する地裁が悪い。そのままスルーする高裁が悪い。
ダミーじゃ分かりにくいから、分かりやすく事実認定しただけですがな。
高裁もしっかり実質的にダミーとしています。
『組合についての評価に関する1審判決の判断は、実質的には、
1審で検察官が公判前整理手続の段階から主張していた内容と同一である。』