08/11/16 01:53:04 FgnZydhA
違う違う。
> 『しかし、実務においては、自社株式の処分差益は「その他資本剰余金」に計上するとの
> 確立した基準があったものの、組合を介在させて悪用するような事例を想定しておらず、
> 悪用防止のための会計基準とか指針を確立していなかった状況下で
と言っているのに、なぜ法の適用ができるのかと?
基準は基準であって法ではないぞ。
俺は信者ではなくて、他の事件全て含めて理論的に刑事罰を適用できる案件かどうかについて
興味があるだけだ。いうなれば罪刑法定主義原理主義者とでも呼ばれたってかまわない。
LD事件だけにかかわらず多くの事件を見ているが、それらのなかでもLD事件はきわめて
特異だってことだ。