08/11/15 17:04:16 YxABEQZu
>だから、投資事業組合を否定した事実認定は覆されるべきで、連結修正に絞って再審理されるべき。
連結修正の前提として、子会社の決算書が適正であることが要求される。
子会社LDFでは、組合からの分配金として売上計上されてるが、厳密には正しくない。
本来は、親会社株式売却益として特別利益に計上しておけなくてはならなかった。
確かに、売上にしようが、特別利益であろうが、収益に計上できることは変わらない
しかし、その中身が親会社株式の売却益であることを区別していなければ、適正な連結修正はできない。
親会社株式売却益勘定として、他の売上と区別しているからこそ、セブンのように、
子会社では特別利益ですが、連結修正を行い、連結上は特別利益ではありませんという開示ができる
LDの場合もLDFで親会社株式の売却益が収益に計上されていること自体は粉飾と
されていない。
でも、分配金として一括売上計上して、その原資が親会社株式であることを隠してしまっていた。
LDと関係ない組合名義からならば、売却益の中身がなんであろうが外部からの分配金と
して計上できるというのがLDの論理なのだから、裁判所はその論理を否定するために
脱法性を認定した。
つまり、LD側でさえも連結修正のし忘れでした、過失でしたと主張していないのだから、裁判所が
連結修正の妥当性から論理を展開しないのは当たり前。
また新株の払込金を売上にしていると同じことになる
という性質の粉飾だから、罰金程度の会計処理のミスでしたという次元の
話ではなく、株式市場の根幹をゆるがす粉飾であるという裁判所の指摘も論理一貫性
がとれている。