08/11/15 16:09:42 Z1yuOt8D
>>600
> ↑ダウト。地裁判決「~同基準によれば、連結子会社が親会社の株式を処分した場合、
> 連結損益計算書上、処分差益等は収益に計上せず、連結貸借対照表上の資本の
> 部のその他資本剰余金に計上するものとされている」
地裁判決の趣旨を反映させるためには、別に投資事業組合を否定する必要なんかないじゃない。
判決:
被告は連結手続き上資本取引に振り替えなければならない特別利益を故意に振り替えなかった。
でも十分なんじゃないか?
だから、投資事業組合を否定した事実認定は覆されるべきで、連結修正に絞って再審理されるべき。
最終的に証券取引法違反になればそれで十分じゃないのか?いびつな事実認定は弊害が多すぎる。