08/11/15 13:24:58 YxABEQZu
>「>>597の一つの証拠。投資事業組合でこれをやっても原理は変わらん。
>ただ、ライブドア事件発生当初は連結修正の必要性すら義務でもなんでもない。
>少なくとも刑事事件では法にないことは違法ではない。 」
↑ダウト。地裁判決「~同基準によれば、連結子会社が親会社の株式を処分した場合、
連結損益計算書上、処分差益等は収益に計上せず、連結貸借対照表上の資本の
部のその他資本剰余金に計上するものとされている」
>ホリエモンの言動見ていると、マジで連結決算手続きにミスがあるとは思ってなかったみたいね。
虚偽有価証券報告書の提出罪における故意が成立するためには、~計上する
ことが認められない何がしかの売上が含まれていることの認識で足り、その
具体的な数額等の認識は不要と解される。
被告人はLD株式の売却が組合によって行われるが、その組合はLD株式を売却して
その売却益をLDFに還流させるための存在であることを認識していたものと
推認できる。
つまり、完全子会社のLDFが親会社のLD株式を組合名義で売っていただけと
いう認識があったから罪に問われたということ。地裁も、組合の実態までは堀江は認識
していなかったことを認めている。
しかし、故意の要件が、以上の内容だから罪が成り立つことになる。