08/08/18 22:42:10 xJ9iM9ny
>>438
・金融商品取引法第158条
何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくは
デリバティブ取引等のため、又は有価証券等(有価証券若しくはオプション
又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)
若しくは金融指標をいう。第168条第1項、第173条第1項及び
第197条第2項において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつて、
風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。
『相場の変動を図る目的をもつて』
ライブドアみたいに売り抜けてないと
刑事は難しいね、民事で頑張れ。
支払能力なさそうだけどなー