08/07/23 02:57:42 Vu1Wdkrq
高井の組合についての持論展開(組合は宮内らの会社資産私物化、会計基準を潜脱する意図はない)に対して
生活費に使ったり返済していない点で高井の指摘は一部正しいが宮内らの故意から組合は会計処理の潜脱目的があったと認定された
また客観的事実としても野口の自主的判断はなく、出資者はライブのみ、売上もライブ株式のみ、資金移動経理処理はライブの指示だったから
実態も会計処理の潜脱目的を裏付けるものとした
でこの場合適用すべき具体的な会計基準は「自己株式等に関する会計基準」と提示されてる
つまり小坂の主観的持論展開じゃなく、まず事実関係に反する高井持論を否定し、詳細な事実認定をしていったというだけ。普通な判決文だろ