08/07/23 02:28:20 Vu1Wdkrq
判例時報買え。脱法→存在否定の結論に至るまでの組合についての詳細な事実認定が書かれている
まず宮内は本件当時から自己株式取引は資本取引となること、LDFがLDの連結子会社になることを当然認識していた点
会計士からまずいと指摘されても売上から自社株利益を除外することを全く検討してない点から故意ありとされた
また虚偽有価証券報告書の提出にはそこに計上の認められない何がしかの売上が含まれていることの認識で足りとし
堀江は、クラサワスキームを前提とした予想利益の指示、また実際の売却の報告を受けていたから連結経常に自社株利益が含まれていることを認識していたと認定された
もっとも組合の実態の詳細は認識していたとは認められなかった
だが故意の定義が上に示した通りであるから具体的な金額の認識は不要でもちろん会計を知らなくても罪が成り立つという結論らしい