08/06/03 02:43:11 pHMwB0JR
(記事等の掲載等の禁止)
第十三条 第四条から第八条までの罪に係る事件に係る児童については、その氏名、年齢、職業、
就学する学校の名称、住居、容貌等により当該児童が当該事件に係る者で あることを推知することが
できるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
毎日新聞は児童ポルノ法の条文を無視した報道をするんだったら、
医師が身体的特徴から判断したというタイトルや芸名をすべて公開するぐらいのことはしてほしい。
出演者が成人女性である証拠を提出してもDVD制作者が数日尋問されたケースもあり、
有罪とされた画像でも冤罪の可能性はある。