07/05/04 09:10:22 UUfJ/TOs
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法務省は、年に約2800人の子が離婚後300日以内に生まれ、そうした子が前夫の子ではないことの
確認を家庭裁判所で求める「親子関係不存在確認調停事件」は年間1700件程度あると推計している。
法務省は、今年初めから出生届や裁判手続きの調査を実施し、その結果に基づいて推計を行った。
6493件を無作為抽出した出生届の調査では、離婚後300日以内の出産は計17件で、
抽出した出生届の0・26%だった。2005年度の出生届の件数109万2354件に当てはめると、
約2800件になる。
17件のうち4件は「前夫の子」としての届け出だったが、残りの13件は裁判手続きをとり、
その後に「再婚相手の子」となったのが6件、「非嫡出子」となったのが7件だった。
裁判手続きの調査では、05年中に手続きが終了した親子関係不存在確認調停事件から331件を
抽出したところ、離婚後300日以内に生まれた子の案件は234件で、抽出した事件の70%を占めた。
05年中に手続きを終えた件数2372件で見ると、約1700件という計算になる。
234件の担当裁判官に聞くなどした結果、妊娠時期はおおよそ、「離婚後」が1割、
「離婚前」が9割だとしている。調停手続きのうち、前夫の協力を得られたのは8割程度、
DNA鑑定を実施したのは約3割だった。無戸籍児については、
法務省民事局は「届け出がないため、データを把握できず、人数を推計する手立てがない」としている。