09/08/16 11:03:30 GR14VCCB
日本国憲法第15条〔公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙・秘密投票の保障〕
第一項. 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
第二項. すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
第三項. 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
第四項. すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
※地方自治体の首長や議会議員は、公務員の一種です。
日本国憲法第93条〔地方公共団体の機関とその直接選挙〕
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
憲法の条文を文字通りに厳密に解釈すると、在日コリアンなどの外国人に地方参政権を付与するのは憲法違反になります。
けど、九条と自衛隊&在日米軍、政教分離と宗教系私立学校への補助金&寺社仏閣へ文化財保護の為の補助金など、
憲法を文字通りに厳密に解釈すると違反になるような事がまかり通っていますが。