10/07/12 16:52:54
■埼玉県迷惑行為防止条例
第10条
何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、不安又は迷惑を覚えさせる
ような行為であって、次の各号に掲げるものをしてはならない。
①反復して、つきまとい、待ち伏せし、立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他
その者が所在する場所の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
URLリンク(www.police.pref.saitama.lg.jp)'
※いわゆる「ストーカー規制法」というのは、恋愛絡みの付き纏い等を取り締まる
法律であって、恋愛絡み以外の付き纏いは取り締まりの対象ではない、よって幾
らやっても逮捕されることはない、などとバカなことを言っている輩がいた。
確かに、「ストーカー規制法」に関してはその通りではあるが、しかし、だから
といって恋愛絡み以外のストーカー行為が違法でないはずがないわけで(笑)