10/07/12 16:52:54
■埼玉県迷惑行為防止条例
第10条
何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、不安又は迷惑を覚えさせる
ような行為であって、次の各号に掲げるものをしてはならない。
①反復して、つきまとい、待ち伏せし、立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他
その者が所在する場所の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
URLリンク(www.police.pref.saitama.lg.jp)'
※いわゆる「ストーカー規制法」というのは、恋愛絡みの付き纏い等を取り締まる
法律であって、恋愛絡み以外の付き纏いは取り締まりの対象ではない、よって幾
らやっても逮捕されることはない、などとバカなことを言っている輩がいた。
確かに、「ストーカー規制法」に関してはその通りではあるが、しかし、だから
といって恋愛絡み以外のストーカー行為が違法でないはずがないわけで(笑)
609:日本昔名無し
10/07/12 17:16:08
※用語解説
「反復して」
通常、反復とは1人の人間が複数回にわたり同じ行為を繰り返すことを
指して言いますが、複数人物が連携して特定の対象に対して繰り返し行
なった行為も、通常は「反復」とみなされます。
「つきまとい」「待ち伏せ」
相手の周辺に姿を見せ、「不安及び迷惑を覚えさせる行為」であれば、
それら行為はすべて「つきまとい」「待ち伏せ」行為とみなされます。
たとえば、以下のような行為。
・団地の集合ポストの前に不自然に突っ立っている。
・自転車置き場の前で不自然に突っ立って相手をじっと見ている。
・相手の行動に合わせて姿をあらわす。
また、人物に限らず、物であってもその存在が反復され、かつ「不安
及び迷惑を覚えさせる」ものであり、それら背後に誰かしら人物の存
在を想起させる物であれば、「つきまとい」「待ち伏せ」行為と同等
にみなされます。
たとえば、以下のような物。
・反復して存在する路上駐車の車
・反復して存在する路上に落ちたマスク
尚、この場合の「反復」に関しても、先に説明したのと同じ定義。
610:日本昔名無し
10/07/13 15:03:02
(^ω^)V
先ほど非常に良いの頂きました!
ごっつぁんです!