10/07/10 17:08:12
間隔が同じになるように工夫して相手側が歩いたとしても、
やはり普通の歩き方をしている場合とはさまざまな点で不自然が発生するので、
その点を指摘することで十分悪意を立証することは可能です。
また、他の物音による騒音に関しても、
いろいろと立証方法はありますが、
たとえば上で示した「部屋で同じ行動をやってもらう」という実験により、
その騒音がどのようにして発生しているかを明らかできます。
要するに、真実はひとつですから、
それを丁寧に証明していくだけのことです。
決して難しいことではありません。
逆に悪人は自分の悪意を誤魔化すために、
必死に真実を捻じ曲げようと嘘を並べることになりますから、
そこには必ず無理・矛盾があらわれます。
604:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/10 17:24:14
小さな子供が部屋の中を走りまわる騒音の場合、
もちろん、小さな子供にはまだ分別がありませんから、
小さな子供自身には何ら責任はありません。
ところが、親その他の保護者は、
小さな子供のそのような行動を注意し、
やめさせる義務があります。
いわゆる「躾」です。
よって、小さな子供のすることだから仕方がない、
という言い訳は通用しませんし、
また、こちら側もそれを受け入れる必要は全くありません。
この場合、悪いのは子供ではなく、親なのですから。
605:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/10 18:47:41
>>604
上の階に小さい子供が居るなら少しは我慢してやれよ
小さい奴だなw
606:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 01:20:15
>>605
ちゃんと>>604を読まなきゃいかんざき。^^
607:日本昔名無し
10/07/11 23:25:15
(^ω^)V
608:日本昔名無し
10/07/12 16:52:54
■埼玉県迷惑行為防止条例
第10条
何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、不安又は迷惑を覚えさせる
ような行為であって、次の各号に掲げるものをしてはならない。
①反復して、つきまとい、待ち伏せし、立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他
その者が所在する場所の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
URLリンク(www.police.pref.saitama.lg.jp)'
※いわゆる「ストーカー規制法」というのは、恋愛絡みの付き纏い等を取り締まる
法律であって、恋愛絡み以外の付き纏いは取り締まりの対象ではない、よって幾
らやっても逮捕されることはない、などとバカなことを言っている輩がいた。
確かに、「ストーカー規制法」に関してはその通りではあるが、しかし、だから
といって恋愛絡み以外のストーカー行為が違法でないはずがないわけで(笑)
609:日本昔名無し
10/07/12 17:16:08
※用語解説
「反復して」
通常、反復とは1人の人間が複数回にわたり同じ行為を繰り返すことを
指して言いますが、複数人物が連携して特定の対象に対して繰り返し行
なった行為も、通常は「反復」とみなされます。
「つきまとい」「待ち伏せ」
相手の周辺に姿を見せ、「不安及び迷惑を覚えさせる行為」であれば、
それら行為はすべて「つきまとい」「待ち伏せ」行為とみなされます。
たとえば、以下のような行為。
・団地の集合ポストの前に不自然に突っ立っている。
・自転車置き場の前で不自然に突っ立って相手をじっと見ている。
・相手の行動に合わせて姿をあらわす。
また、人物に限らず、物であってもその存在が反復され、かつ「不安
及び迷惑を覚えさせる」ものであり、それら背後に誰かしら人物の存
在を想起させる物であれば、「つきまとい」「待ち伏せ」行為と同等
にみなされます。
たとえば、以下のような物。
・反復して存在する路上駐車の車
・反復して存在する路上に落ちたマスク
尚、この場合の「反復」に関しても、先に説明したのと同じ定義。
610:日本昔名無し
10/07/13 15:03:02
(^ω^)V
先ほど非常に良いの頂きました!
ごっつぁんです!