武里団地に住んでた人【2棟目】at MUKASHI
武里団地に住んでた人【2棟目】 - 暇つぶし2ch592:日本昔名無し
10/07/09 23:59:09
>>588
だからメンヘラって嫌なんだよ。(^ω^)

593:日本昔名無し
10/07/10 00:02:18
>>592
お? ついに正体あらわしましたね?(^ω^)

594:日本昔名無し
10/07/10 00:40:36
[問]次の名前に共通する属性は何か?

「ドラえもん」「野原しんのすけ」「杉下右京」
「石崎秋子」「榊マリコ」「矢島金太郎」

[答]いずれもテレビ朝日系列で放送された番組のキャラクター。


※一見何ら共通性を持たない人物たちの、その背後にある共通性を
 明らかにすることによって、その人物たちの間にある密接な繋が
 りを明らかにすることができる。
※また、仮に上の6人の人物中にテレビ朝日系列の番組のキャラク
 ターでない人物名が1つあったとしても、他の5つの人名との別
 件での繋がりを明らかにすることによって、間接的な関係性が明
 らかとなり、よって全員が同じ属性にあるという結果と矛盾する
 ことにはならない。

595:日本昔名無し
10/07/10 01:13:05
騒音とは、人を不快にする音のことであり、
音の大きさとは必ずしも関係ありません。

たとえば、学生の時に黒板に爪を立てて不快な音を立てるイタズラがありました。
あの音は大きさはそれほど大きくはありませんが、
人の耳に非常に不快に響くので、騒音です。


通常の常識的な生活の中で否応なく立ってしまう音は生活音として、
集合住宅に居住する者はお互い様として容認し合うのが通常です。

しかし、生活の中で発生する音をすべて生活音とは言いません。

たとえば、通常の音量でのテレビやラジオの音、洗濯機の音などは、
一般的に生活音と言われています。
ところが、常識の範疇を超えた音量でのテレビやラジオの音、
通常の歩き方をしている限り発生するはずのない床に響くような大きな足音などは、
常識的に言って通常の日常生活の中で発生することのない音なので、
これらは完全に騒音です。

596:日本昔名無し
10/07/10 01:25:04
団地に居住されている方々で、
近隣住民による騒音に迷惑している方がいるかと思います。

そのような方は、まずはすべての騒音を録音してください。
騒音が発生してからスイッチを入れたのでは手遅れの場合もあるので、
できれば一日中録音機をまわしておくのがベターです。
夜、就寝中も録音を続けてください。

テレビ、その他あらゆる音と混ざってしまうのでは?
という心配は無用です。
混ざってしまっても全然大丈夫です。
騒音と、その他の生活音とは後々きちんと区別できますから。

また、すべての音を録音することについて、プライバシーを心配する方もいるかと思いますが、
もし仮に後々証拠として音源を外へ出さねばならないことになった時は、
そういった部分を除いた他の部分のみを出すことでも十分証拠として機能します。

録音機器に関しては、ICレコーダー等のデジタル機器が良いです。
テープ、MDなどの記録メディアを交換することなく、
数十時間にわたる長時間録音が可能です。
通常で1万円代、安いものであれば1万円以下で購入することができます。

録画機器をお持ちの方であれば、動画として記録できればベストです。

それと、録音・録画した記録は、非常に重要な証拠となりますので、
できれば自宅に保管するのではなく、
他のどなたか信頼できる方に預かってもらっておくのがベターです。

597:日本昔名無し
10/07/10 01:48:55
音が常軌を逸した大音量であれば間違いなく騒音なのですが、
音がそれほど大きくない場合、
相手方はそれを生活音であると主張してくることが予想されます。

しかし、596で書いた「一日中録音機をまわしてください」は、
まさにこういうケースで非常に大きな威力を発揮します。

ここで注意すべきは、「一日中録音」は必ず毎日続けるということ。
きょうは騒音が聞こえないからいいや、ではなくて、
騒音があろうが、なかろうが、騒音が発生している限りは毎日続けてください。

その記録の具体的な利用法については、
平気で騒音を出す非常識な住人に手の内を知らせてしまうことになるので、
ここで書くことはできませんが、
とにかく、録音・録画は一日中行なってください。

そして、もし騒音トラブルが解消しない場合は、
弁護士に相談することをおススメします。
団地の管理事務所よりも弁護士のほうが良いと思います。
そして、その時に先の記録の有効な利用法をアドバイスしてくれるはずです。

598:日本昔名無し
10/07/10 01:53:55
弁護士の知り合いがいないという場合は、
「埼玉弁護士会」というのがネット検索で簡単に見つけられますので、
そちらへ問い合わせれば弁護士を紹介してもらえます。

こんなことで弁護士に相談するのも・・・などと心配することはありません。
弁護士に相談したからといって何も必ずしも裁判をやるというわけではありません。
もちろん、相手が悪質で騒音をやめようとしない場合は、
裁判まで行かねばならなくなるでしょうが、
弁護士からの通達のみでトラブルが解消されるケースも多いです。

また、費用の心配をする方も多いですが、
裁判費用は分割払いも可能なので、
理不尽な騒音を我慢するよりは弁護士に相談したほうが良いと思います。

ただ、そのためにはまずは録音・録画等による証拠を十分に収集してください。

録画の場合は一日中機器を動かし続けることはシステム上難しいとは思いますが、
バッテリー交換をマメに行なって、ぜひやってください。

599:日本昔名無し
10/07/10 02:44:39
牛乳に相談だ

600:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/10 16:33:45
とは言っても、
「裁判とか大袈裟なことはどうも・・・」
と考える方々もいるかと思います。

実際、裁判で戦うためには数多くの証拠を収集する必要があります。
そのために莫大な時間と労力を費やすことになります。
そんな時間はないし、労力を費やすのも面倒だという方もいると思います。

ただ、そのような方々でも、他にもいろいろと対抗手段はあります。

たとえば、理不尽な騒音状況を社会に晒すというのもひとつの手段です。
もちろん、この方法自体は、相手に対して法的拘束力を及ぼすものではありません。
しかし、酷い状況を広く社会に訴えることができます。

具体的に言えば、収集した音源や動画などを、
社会の公の場で公開するということが、ひとつの方法です。

そのことの副産物は、同様の状況にある多くの人たちとの交流が生まれるということです。
また、その中でいろいろと有効な情報交換をすることもできるでしょう。

ただし、この手法を使う場合に気をつけなければならないのは、
相手側の個人情報について慎重になる必要があるということです。

601:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/10 16:34:41
私個人の見解を言わせてもらうならば、
やはり、相応の証拠を長期にわたり収集し、法的手段に訴えるのがベストと思います。
これまでに相手側に対して苦情を伝えており、
それでも騒音がおさまらない場合、
そこに悪意があるのはほぼ間違いないからです。

証拠を社会に晒すという手法をとるのであれば、
それは後々の裁判を想定して行なうか、
もしくは裁判を有利に進めるための補助手段として行なうのが、
ベストであると考えます。


602:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/10 17:00:45
上の住人の足音による騒音に困っている方々の場合、
その足音の大きさが意図的なものなのか、
あるいは自然に歩いていて発生する足音なのか、
という点が争点になります。

しかし、その足音を録音さえしておけば、
あとで裁判の場において
有効な証拠として検証の材料とすることができます。

一例とあげるならば、
たとえば、意図的に大きな足音を立てようと思って歩く場合、
右足で床を踏み、次に左足で床を踏むその間隔が、
普通に歩く場合の間隔よりも若干長くなります。

なぜならば、意図的に大きな足音を立てようとして歩く場合は、
踏み込む足に力を入れようとしますから、
踏み込む前に足をより上に持ち上げることから、
その分だけ間隔に若干の余計な時間を要することになるからです。

また、裁判となれば実際に騒音の発生している現場で、
実験を行なうこともできます。
相手に実際に部屋で歩いてもらってその足音を録音すれば、
事前に証拠として提出した足音がどのような歩き方により発生しているか、
明確に判明します。



603:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/10 17:08:12
間隔が同じになるように工夫して相手側が歩いたとしても、
やはり普通の歩き方をしている場合とはさまざまな点で不自然が発生するので、
その点を指摘することで十分悪意を立証することは可能です。

また、他の物音による騒音に関しても、
いろいろと立証方法はありますが、
たとえば上で示した「部屋で同じ行動をやってもらう」という実験により、
その騒音がどのようにして発生しているかを明らかできます。

要するに、真実はひとつですから、
それを丁寧に証明していくだけのことです。
決して難しいことではありません。

逆に悪人は自分の悪意を誤魔化すために、
必死に真実を捻じ曲げようと嘘を並べることになりますから、
そこには必ず無理・矛盾があらわれます。

604:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/10 17:24:14
小さな子供が部屋の中を走りまわる騒音の場合、
もちろん、小さな子供にはまだ分別がありませんから、
小さな子供自身には何ら責任はありません。

ところが、親その他の保護者は、
小さな子供のそのような行動を注意し、
やめさせる義務があります。
いわゆる「躾」です。

よって、小さな子供のすることだから仕方がない、
という言い訳は通用しませんし、
また、こちら側もそれを受け入れる必要は全くありません。

この場合、悪いのは子供ではなく、親なのですから。

605:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/10 18:47:41
>>604
上の階に小さい子供が居るなら少しは我慢してやれよ
小さい奴だなw


606:名無しさん@そうだ選挙に行こう
10/07/11 01:20:15
>>605

ちゃんと>>604を読まなきゃいかんざき。^^


607:日本昔名無し
10/07/11 23:25:15
(^ω^)V

608:日本昔名無し
10/07/12 16:52:54
■埼玉県迷惑行為防止条例
第10条
何人も、正当な理由がないのに、特定の者に対し、不安又は迷惑を覚えさせる
ような行為であって、次の各号に掲げるものをしてはならない。

①反復して、つきまとい、待ち伏せし、立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他
その者が所在する場所の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

URLリンク(www.police.pref.saitama.lg.jp)'


※いわゆる「ストーカー規制法」というのは、恋愛絡みの付き纏い等を取り締まる
 法律であって、恋愛絡み以外の付き纏いは取り締まりの対象ではない、よって幾
 らやっても逮捕されることはない、などとバカなことを言っている輩がいた。
 
 確かに、「ストーカー規制法」に関してはその通りではあるが、しかし、だから
 といって恋愛絡み以外のストーカー行為が違法でないはずがないわけで(笑)


609:日本昔名無し
10/07/12 17:16:08
※用語解説

「反復して」
通常、反復とは1人の人間が複数回にわたり同じ行為を繰り返すことを
指して言いますが、複数人物が連携して特定の対象に対して繰り返し行
なった行為も、通常は「反復」とみなされます。

「つきまとい」「待ち伏せ」
相手の周辺に姿を見せ、「不安及び迷惑を覚えさせる行為」であれば、
それら行為はすべて「つきまとい」「待ち伏せ」行為とみなされます。

たとえば、以下のような行為。

・団地の集合ポストの前に不自然に突っ立っている。
・自転車置き場の前で不自然に突っ立って相手をじっと見ている。
・相手の行動に合わせて姿をあらわす。

また、人物に限らず、物であってもその存在が反復され、かつ「不安
及び迷惑を覚えさせる」ものであり、それら背後に誰かしら人物の存
在を想起させる物であれば、「つきまとい」「待ち伏せ」行為と同等
にみなされます。

たとえば、以下のような物。

・反復して存在する路上駐車の車
・反復して存在する路上に落ちたマスク

尚、この場合の「反復」に関しても、先に説明したのと同じ定義。

610:日本昔名無し
10/07/13 15:03:02
(^ω^)V
先ほど非常に良いの頂きました!
ごっつぁんです!


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