10/06/12 17:09:41 unma5ivK
消費者庁・公正取引委員会の公式見解まとめ
・事実と違うことを告げたり、故意に事実を告げない→特定商取引法違反
・勧誘目的を告げない誘引方法→特定商取引法違反
・「見るだけでいいから」→特定商取引法違反
・小さい文字で記載→特定商取引法違反
・販売員が消費者を取り囲む→特定商取引法違反=消費者の自由意思ではない
・高額商品等の特定の商品についてのみ繰り返し勧誘→特定商取引法違反=消費者の自由意思ではない
・「特別に5割引にします」→景品表示法違反
・法の規制対象でないことと悪質事業者かどうかは別問題
さて、>>230の意見を聞こうか