10/06/12 16:58:59 unma5ivK
URLリンク(www.no-trouble.jp)
>特定商取引法は、訪問販売において以下のような不当な行為を禁止しています。
>1.売買契約等の締結について勧誘を行う際、または締結後、申し込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること
>2.売買契約等の締結について勧誘を行う際、または締結後、申し込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、故意に事実を告げないこと
>4.勧誘目的を告げない誘引方法により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、売買契約等の締結について勧誘を行うこと
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>特定商取引に関する法律の解説(逐条解説)
>例えば次に掲げるような手法等により、消費者が自由意思で契約締結を断ることが客観的に見て困難な状況の下で販売が行われているときには、消費者が自由に商品を選択できる状態にあるとは言えず、
>○販売員が消費者を取り囲んだり、
>○高額商品等の特定の商品についてのみ繰り返し勧誘するなど、陳列された商品を自由に選ばせることなく勧誘すること
>勧誘の対象となる商品等について、自らそれを扱う販売業者等であることを告げたからといって、必ずしも当該商品について勧誘する意図を告げたものと解されるわけではない。
>「見るだけでいいから。」と告げるなど販売意図を否定しているときや、~ときには、当該商品について勧誘する意図を告げたことにはならない。
>消費者の目に留まらないような小さい文字で「新作商品をお勧めする即売会があります。」と記載するなど、実質的に販売する意図が示されているとは言えない場合は、当該商品について勧誘する意図を告げたことにはならない。
>法の規制対象とはならない商品等に悪質事業者が目を付ける傾向がある。