10/05/24 20:13:55
都青少年健全育成条例改正案:不明確な基準論議、表現の自由どう守る
東京都の都青少年健全育成条例の改正案が議論されている。児童を性的対象にした作品を子供に
見せてはならないのは当然だが、「実在しない青少年」の規制は表現の自由の制約につながるという
批判は強い。都議会での論議や出版業界の取り組みから、改正案の問題点を検証した。
●「非実在青少年」に?
論議が続いている都青少年健全育成条例改正案は、今年1月の都議や学識者らで構成される
「都青少年問題協議会」(会長・石原慎太郎知事)による答申を受けて同2月、都議会に提出された。
答申は「デジタルメディアの発展は、児童を性的対象とする風潮を助長している面がある」とし、
「児童を性的対象とする悪質な漫画等は、容易に青少年自身の目に触れるような状況下では、
年齢にふさわしくない性行動を取るなど健全な育成が阻害されるおそれが高い」と明記した。
改正案では服装や学年などによって18歳未満に見える漫画のキャラクターなどを「非実在青少年」
と独自に定義。都は、非実在青少年がかかわる近親姦(きんしんかん)や強姦など反社会的な行為を
肯定的に描写したシーンが掲載された書籍を「不健全図書」に指定し、18歳未満に販売することが
できないようにした。
同指定は、都の担当者が毎月、都内の書店などで購入した書籍の中から職員が「候補」を挙げ、
出版社や書店、取次会社らでつくる「打ち合わせ会」の意見を付けて、都青少年健全育成審議会
(既設)への諮問と答申を経て告示される。
都の不健全図書指定を受けた経験のある出版社によると、18歳以上に対しては販売できるものの、
実際には都内の書店からの注文は受けないと明かす。社長は「都はどのような表現がだめなのかを
説明しないため、なぜこの本がだめなのか理由が分からない。条例の運用実態は極めてあいまいだ」
と指摘する。
ある出版物の表現の「不健全性」を論じるときは、可能な限り明確な基準が必要になる。
今回の改正案では特に、「非実在青少年」の定義のあいまいさへの批判が強い。東京弁護士会
(若旅一夫会長)は今月12日に意見書を公表。非実在青少年の定義について「著しくあいまい・
不明確で、恣意(しい)的な運用を招き、乱用の恐れがある」と反対を表明した。
下谷收副会長は「改正案は一種の検閲だ。出版社はとりあえず採算が取れるよう修正をしようと考える。
結果として作者の意図とは違うところで表現は規制され、萎縮(いしゅく)してしまう」と話した。
石原知事も今月7日の会見で、「わけのわからない言葉。幽霊の話かと思っちゃう。誤解を解くために
文言を修正したらいい」と述べた。
>>2へ続く
毎日jp
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