【行政】東京都の青少年健全育成条例、10月に一部改正─「非実在青少年」による性行為を描いているものを不健全図書に指定★2at MOEPLUS
【行政】東京都の青少年健全育成条例、10月に一部改正─「非実在青少年」による性行為を描いているものを不健全図書に指定★2 - 暇つぶし2ch2:まっちょつるぎφ ★
10/03/10 21:06:58
■「非実在青少年」は「範囲が極めて主観的かつ不明確」─山口弁護士

山口弁護士のブログ 「松文館事件」で被告側弁護人を務めた弁護士の山口貴士さんはブログで問題点を指摘した。
 「非実在青少年」の定義については「範囲が極めて主観的かつ不明確であり、青少年と性をテーマとする作品であれば、
全て該当しかねない」として、条項の削除か、定義の明確化、「著しく」などの制約文言の追加が必要としている。
 「青少年性的視覚描写物」については「18歳以上の者が特定の表現を受容・消費すること、表現行為を行うことについて
公権力が評価せず、干渉しないことは、青少年健全育成制度の合憲性の基礎となっている大原則」だとして、これに踏み込んだ
「青少年性的視覚描写物」は条例に盛り込むべきでないと批判する。

 そのまん延の抑止を都がその責務としたことも「都に対し、成人の有する知る権利と表現の自由を抑圧する義務を課するもの
とも言える」と批判。こうした条文が、公共施設が同人誌即売会などの利用を断る口実になりかねないことを指摘し、
「都が表に出ることなく、市民や企業を表に出した表現抑圧のための道具となりかねず、表現者から自由な発想と
表現のための場を奪い、我が国のコンテンツ産業を抑圧しかねない」と懸念する。

■青少年のネット利用関連で新規定も

 改正案には、青少年のインターネット利用に関する規定も盛り込まれた。いわゆるネットカフェなどに対し、
フィルタリングソフトなどを搭載したPCの設置に努めるよう規定している。

 また携帯電話事業者は、契約者に対し青少年の利用の有無を確認するよう努めるとした。フィルタリング対応の普及に
努める未成年の使う端末について、保護者がフィルタリングサービスを使用しないと申し出た場合、保護者にその理由を
書面で提出する義務を課すほか、都知事は携帯電話・PHS端末について、フィルタリングなどの機能を備えていると
認めたものを推奨することができるとしている。

 改正案を受け、民間で携帯向けサイトの審査を行うモバイルコンテンツ審査・運用監視機構(EMA)は近く意見を表明する予定だ。

■3月末に迫る採決

 都は改正案を都議会に2月24日に提出。野上ゆきえ都議(民主党)のTwitterによると、改正案は3月18日に都議会総務委で
審議される予定だ。都によると、19日に同委で採決、30日に本会議で採決が行われる予定。本会議で可決されれば、
10月1日から施行される。

■ネットで広がるアクション

 ネットでは改正案に対するアクションが広がっている。谷分章優(himagine_no9)さんは都議会図書館で複写した改正案をネット上に公開した。

 AGathoclESさんは、問題の概要やリンク、陳情先などをまとめたまとめサイトを開設。ブログ「3日坊主のメイドさん」では、
この問題について議論した集会の様子をリポートしている。兎園さんはブログに、現行の条例と改正案を対比して全文掲載し、
「違憲でない項目を探すことの方が難しいくらいの凄まじい規制のオンパレード」と批判している。

 掲示板などでは、各都議に対しメールで意見を表明するなどの活動が盛んに報告されている。

■「日本の表現が窮屈に」―現場から反対の声

藤本由香里さんのmixi日記 漫画の現場からも反対の声が挙がっている。

「バカバカしくて、そもそもこんな案が出るだけでも大丈夫か?と思う」―漫画家の高河ゆんさんはTwitterで批判。
ゾーニングの問題だと指摘している。

 漫画評論家の藤本由香里さんはmixi日記で問題をまとめ、反対の声を挙げている。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch