10/03/12 01:15:15 L/wLIHXn
>>134
差別はあたらないんじゃない?
「…第七条第二号に該当するもの
(非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を資格により認識することができる方法で
みだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、
青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの)
のうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、
青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、
東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの」
が指定の対象として追加されてるわけだけど、
①強姦等著しく社会規範に反する行為
②青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害する
③青少年の健全な成長を阻害するおそれがある
の要件に照らすと単純な差別は②に該当しないと思うので。
ただ「性交類似行為」と「規則で定める基準」の範囲次第では
7条2号のカバーする対象が今までより拡大する可能性はあるね。
今までは「全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写」
「性的行為を露骨に描写し、又は表現」って感じである程度限定はされてたから。