10/03/12 00:23:35 L/wLIHXn
調べてて疑問に思ったんだけど、元々都条例って
「内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するもの」
であれば二次元であっても不健全図書に指定してきたんだよな?過去の指定作品を見てると結構二次元系のもあるみたいだし。
(URLリンク(www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp))
だとすると今回の「非実在青少年」の「著しく社会規範に反する」「性交類似行為」を不健全指定の対象にすると
どの範囲で指定対象の拡大が起きるんだろう?「著しく性的感情を刺激し」に該当しないが新設部分には該当するものを指定対象に加えるとか?