【行政】東京都の青少年健全育成条例、10月に一部改正─「非実在青少年」による性行為を描いているものを不健全図書に指定★2at MOEPLUS
【行政】東京都の青少年健全育成条例、10月に一部改正─「非実在青少年」による性行為を描いているものを不健全図書に指定★2 - 暇つぶし2ch1:まっちょつるぎφ ★
10/03/10 21:06:31
 東京都が都議会に提出した「東京都青少年の健全な育成に関する条例」(青少年育成条例)の改正案をめぐり、
ネット上では内容を危惧する声が高まっている。アニメや漫画などに登場する18歳未満のキャラクターも
「非実在青少年」と定義し、内容によって不健全図書指定も可能になっているなど、従来から踏み込んだ内容になっている。
議会での審議は近づいており、ネットではアクションが広がっている。

■「青少年を性の対象にすること」を否定する条例

 各都道府県で制定された青少年育成条例はこれまで、「青少年の健全な人格形成に対して有害」だと判断した雑誌や
書籍などを「有害図書」(都は「不健全図書」)指定し、包装状態での販売や販売コーナーの隔離などを義務付けてきた。

 都の改正案のポイントは、「青少年の健全な育成」に対する考え方の拡大だ。改正案では、18歳未満の青少年が
性的対象として扱われている書籍や映画などを「青少年性的視覚描写物」と定義。その上で、「青少年性的視覚描写物を
まん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないこと」を都の責務だと規定している。

 現行条例が「不健全」性を「性的感情の刺激」「残虐性の助長」「自殺や犯罪の誘発」という比較的あいまいな表現で
規定しているのに対し、改正案はこれに「青少年をみだりに性的対象として扱う風潮の助長」、つまり「青少年性的視覚描写物」
という特定のジャンルの表現そのものを「不健全」なものとして追加、制限の対象に加えている。「青少年を性の対象にする」
表現の抑止が改正案の狙いの1つだ。

 この基本スタンスから、創作作品の表現も条例の対象に含めたのが大きな点だ。改正案は、漫画やアニメなどの登場人物のうち、
服装や所持品、学年、背景、音声などから「18歳未満として表現されていると認識されるもの」を「非実在青少年」という新語で定義する。
 その上で「非実在青少年」による性交などを「みだりに性的対象として肯定的に描写」することで「青少年の性に関する
健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」も、不健全図書に指定できるようにした。
従来の基準に該当しない漫画やアニメでも、「非実在青少年」による性行為などを描いている場合、不健全図書に指定される可能性がある。

 改正案が「非実在青少年」表現の不健全性の基準として、「青少年の性に関する健全な判断能力の形成」を阻害するものという、
人格と価値判断に踏み込んだ基準を設けたのも特徴だ。
 「青少年性的視覚描写物」への制限と同様、児童ポルノについても、都は根絶のために環境整備に努める責務があると規定。
「何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する」として、児童ポルノ法の改正をめぐり議論になっている
単純所持規制についても踏み込んだ内容になっている。

 「青少年性的視覚描写物」は「風潮を助長すべきでないこと」、児童ポルノは「根絶」と、それぞれ都の責務(責務はそれぞれ、
事業者、都民と連携して果たすことになってる)についてのトーンは異なるが、基本的には「18歳未満を性の対象とすること」について、
フィクションも含めて不健全=有害視することを明確に盛り込んだ“画期的”な内容だ。都で施行された場合、
全国に影響が広がる可能性もある。

>>2以降に続く)

引用元:ITmedia News
URLリンク(www.itmedia.co.jp)

平成22年第一回都議会定例会/青少年|東京都
URLリンク(www.metro.tokyo.jp)

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