09/10/16 22:10:14
今日な、もう一回警察署に行って、今度は生活安全課ではなく刑事課に相談を持ち込んだ。
「ストーカー」は愛憎による付きまといに限ってのものであって、
人体実験などの別の理由による付きまといは、ストーカーではなく迷惑行為に当たるという。
迷惑行為は生活安全課ではなく刑事課の管轄なので、刑事課に相談し直しに行ったわけ。
被害届は受理されなかったが、相談は受理された。
本当は憲法違反級(25条違反)の被害も受けてるんだが、それはもはや(事実だとしても)
警察に処理できる範囲を超えているので、被害届までは受理できないという。
ただ、相談受理だけであっても、警察は動く時には動くという。
だから、詳細な被害報告(遭遇した場所、日時など)を紙面で提出して、操作に至る口実だけは与えた。
もちろんだからって警察は動くとも限らない。ただ、自分に出来る限りの操作の後押しをしたのみ。
愛憎などとは無関係の、現実の犯罪の取り締まりに関して、最善を尽くしたのみ。