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2007年9月に富士スピードウェイで開催されたF1日本グランプリのずさんな運営により、「劣悪な環境の中、
長時間のバス待ちを余儀なくされ、精神的苦痛を受けた」として観客109名が富士スピードウェイ(以下、FSW)に
対し損害賠償を求めた裁判(記事参照)の第二回口頭弁論が、9月25日1時30分より東京地裁709号法廷で行われた。
今期日で、被告であるFSW側はチケットの原本109枚すべてを法廷にて確認したいと主張、原告に対しチケット
の即時提示を求めた。これに対し原告側弁護団は「原本は有価証券であり紛失できないことから原告各自が
保管していること」、「全国各地に散らばっている原告からすぐに全員分を集められないこと」を理由に、次回
弁論期日までに集めて提示することとした。
また、原告側は前回の第一回期日でFSWに対して「何を認め、何を認めないのか」という具体的な認否を
求めたにも関わらず、今回も被告から具体的な認否はなされなかった。被告はこれについて「原告全員が
等しく同じ被害を被ったとは考えにくい。原告各自の被害をそれぞれ明らかにしてから、個別の認否を行う」
と主張した。
原告はこの被告側の主張に対し「全体の状況があって、各自の被害がある。個別の被害を争う前に基本的な
事実関係について認否をしていただきたい」と主張し、議論は平行線をたどった。また被告から訴状の記載に
ついて、「『失禁する者もあった』とありますが、どなたが失禁したんですか?」といった質問がなされた。
そこで裁判長は原告に対し次回までに「原告各自の被害を明らかにし、表にするなど被害によってグループ
分けしてほしい」と提案。原告もそれを受け入れ、次回までにチケットの原本と合わせて準備することとした。(つづく)
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