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本日差し戻し審の判決をいただきました。
私どもは判決を厳粛に受けとめております。
このうえは判決の内容を検討し、関係各者と協議のうえ誠心誠意対応して参ります。
また本件を教訓として、二度とこのような不幸な事態が起こることのないよう安全対策に十分留意して参ります。
北村光寿さんならびにご家族の皆様に対し、これ迄 12年間余のご心労を拝察し誠に心の痛む思いです。
北村光寿さんの前途が開かれてゆきますようお祈り申しあげます。
平成20年9月17日
土佐高等学校 学校長 池上武雄
URLリンク(www.tosa.ed.jp)
▽関連リンク
落雷事故で学校側に3億賠償命令 差し戻し審の高松高裁
1996年、大阪府高槻市で開かれたサッカー大会で落雷に遭い、重度障害が残った
高知市の北村光寿さん(28)と家族が、当時在学していた私立土佐高校(高知市)と主催者に
約6億4000万円の損害賠償を求めた訴訟の差し戻し控訴審判決で、高松高裁(矢延正平裁判長)は
17日、学校と、高槻市体育協会に総額3億円余りの支払いを命じた。
矢延裁判長は判決理由で「引率教諭が試合の延期を申し入れていれば、
事故を避けることができた」と指摘。学校の使用者責任を認めた。
体育協会も、主催者として事故発生の責任を負うとした。
判決によると、選手だった北村さんは96年8月のサッカー大会の試合中、
頭部に落雷を受け、両目失明や手足のまひなど重度の障害が残った。
当日は接近中の台風の影響で断続的に強い雨が降っており、大阪管区気象台が雷注意報を出していた。
1、2審は北村さん側が敗訴したが最高裁は2006年3月、
「教諭は落雷を予見できた」として、審理を高松高裁に差し戻した。
URLリンク(www.the-miyanichi.co.jp)