ひこにゃん問題について その5at MASCOT
ひこにゃん問題について その5 - 暇つぶし2ch210:すてきななまえをつけてね。
10/03/30 00:51:41 u0IC+YqS0
>>201
>営利目的では使用契約を法律事務所に委託し、会社規模や販売計画に応じて使用料を徴収する。
>使用料は利益に合わせた対価を得るため定額にはせず、話し合いで決める。
URLリンク(kyoto-np.co.jp)
とある。「担当者の胸先三寸」というかはともかく、会社規模や販売計画で線引きして、事情を勘案した
ケースバイケースでの対応を行うことが示されている。

そうすると、今回減免という言葉を無料の対義語としてわざわざ使用したかといえば疑問。
普通の法令用語を普通に使っているだけのことだろう。
念のためだが、仮に今回の条例では免除になる市内業者が居ないとしても、減免額の上限が設定された
としても、減免という用語には一般に免除の意味が含まれることは変わらない。

あと、非営利行為や、生モチさんの使用は無料だから、無料によるPR効果を図ることを市がまったく
やめたとは思わない。使用料が入ることを期待していないとも思わないが。
祭りを盛り上げるという理由があったにせよ、地方自治法の規定からは無償利用をさせることの方が
むしろ特殊事例なので、祭りの後では公有財産の営利目的の使用に相応の対価を求めて悪いとは
思わない。が、この辺は水掛け論で平行線だろうな。


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