09/09/26 16:13:06 1gxbtguY0
>>722
用語の誤認は謝ろう。しかし「原著作権者」への配慮としても、すでに
書いたとおり代価もらってて後から文句言えるわけないだろってところ
を理解するべきだ。
>>彦根市が持っているのは3枚のイラストの使用権と『ひこにゃん』の商標権。
ミスリードも何も、彦根市がひこにゃんの「イラストの著作権」を持っている
ことには、争いがない。誤解しているのは君だ。前提が誤っているから、後の
論理は無意味だ。
ちなみにキャンディ裁判の事情を当てはめると、ひこにゃん以前によいにゃんこ
のシリーズは存在していない。彦根市が著作権を有するイラストが一次著作物で
あって、ひこにゃんグッズのひとつに過ぎなかったもへろんの絵本等が二次著作物
となる。もへろんに許諾されたのが絵本なのか絵本その他の創作なのかはともかく、
公表における事前協議を無視したのだから、どっちが敗訴するかわかるはずだな。
>もへろん氏&Nデザインは応募要件を満たしてなかったので、ジェイコムが
>間に入ったというのは既出だよね。
それを不正な経緯というのは見解の相違だろうな。どちらかといえば譲渡した
著作物に依拠して類似キャラを作成するほうがよほど不正だろう。
>大事なお得意先になるかも知れない
君の商売には興味ないが、前提条件の誤りを正した上で方策を考え直した方が
良い。訴訟で差し止めや損賠食らった侵害者も大抵は逃げ道がある、大丈夫と
思ってやっているものだ。