08/10/06 11:32:08 0
国民年金に未加入のまま障害を負い、障害基礎年金を支給されなかった京都府と岡山県の
元大学生計3人が、国側に不支給取り消しと損害賠償を求めた2件の訴訟の上告審判決で、
最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は6日、原告側の上告を棄却した。元大学生側の敗訴が
確定した。
同小法廷は、20歳以上の学生を強制加入としていなかったことについて、憲法に違反しない
と判断した。不支給を合憲とした昨年9月の最高裁判決を踏襲した。
2件の訴訟はいずれも、一、二審ともに元大学生側の訴えが退けられた。
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