08/10/04 23:21:48 K/DGKWfh0
グローバル社会の到来に対応する「国家」のあり方についてである。
そもそも、近代憲法は、国民国家創設の時代の、
国家独立と国民形成のシンボルとして生まれたものである。
それらに共通するものは、国家主権の絶対性であり、国家による戦争の正当化であった。
これに対して、21世紀の新しいタイプの憲法は、
この主権の縮減、主権の抑制と共有化という、まさに「主権の相対化」の歴史の流れをさらに確実なものとし、
これに向けて邁進する国家の基本法として構想されるべきである。
それは例えば、ヨーロッパ連合の壮大な実験のように、
「国家主権の移譲」あるいは「主権の共有」という新しい姿を提起している。
外国人の人権
「地球市民」「連帯の権利」が主張されている現在の国際的な潮流に鑑みても、
外国人の人権についてその保障を明確にするために、憲法に明文規定を設けるべきである。
永住外国人の地方参政権を認めるべきである。
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