08/09/19 18:44:11 0
大阪市北区の公園でテント生活をしているホームレスの男性が、公園を住所とする
転居届を不受理とした処分の取り消しを、区長に求めた訴訟の上告審で、最高裁第2
小法廷(津野修裁判長)は19日、判決期日を10月3日に指定した。
2審の結論を変更するのに必要な弁論が開かれないことから、原告側のホームレス
男性を逆転敗訴とした2審判決が確定するものとみられる。
1審大阪地裁は住民登録を認めたが、大阪高裁は「テント生活は社会通念に反して
おり、住所とは認められない」として訴えを退けていた。
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