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葛城市がごみ焼却施設「新庄クリーンセンター」の男性職員1人に対し、平成18年度に1645時間、19年度に約1300時間もの異常な時間外勤務手当を支給していた問題で、
公務員が時間外勤務をする際に必要な、所属長による時間外勤務命令簿(書)が、同職員の場合には存在しないことが17日、明らかになった。
異常な残業に対する疑惑がますます深まるとともに、残業命令簿がないような異常な残業を一貫して「正しい残業」と主張してきた市首脳部の責任、見識が厳しく問われる。