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神戸市の司法書士(38)が、多重債務を抱えた男性に本来必要がないのに自己破産を
させ、不当に高い報酬も得ていたとして、神戸地方法務局が司法書士法に基づき業務停止
2年の懲戒処分にしていたことが12日分かった。
兵庫県司法書士会によると、この司法書士は平成17年8月、男性から債務整理の依頼を
受けた。男性は約200万円の債務があった一方で、過払い金約197万円の返還を受けた。
しかし、返還金を債務の返済には充てないまま、司法書士の指示で神戸地裁に破産手続き
開始を申し立てた。
司法書士は男性から約170万円の報酬を受け取ったが、報酬は高くても50万円程度が
相場という。同会は「破産法の趣旨に反する行為で、報酬額の説明も不十分」としている。
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