09/10/24 13:05:21
C県動物愛護センター
捕獲(迷い)犬は一週間収容、持ち込み犬は即日処分
猫は捕獲を行っていないためすべて即日処分
C県内にあり東京に隣接するI市では地域猫活動禁止後猫を見つけ次第保健所で処分していると市内公園に注意書きがありました。
これはつまり市内で捕獲された猫はゴミ捨て場のゴミ同様市に所有権が移る
→市が所有者として愛護センターに持ち込んでいる、ということでしょうか。
迷い犬は一週間の猶予があるのに対して迷い猫は即日処分(生きてる間に連れ帰ることが不可能)
ということに対する突っ込みはともかく、処分は上記の法的根拠によるものであってますか?