09/02/24 13:34:35
>>146
報酬は家庭裁判所が本人の財産状況を考慮して決めるから、もうちょっと低くなるんじゃない?
> ① 自分自身の生活を自立させておく
> ② きょうだいの居住地から遠いところに生活基盤を築く
> 物理的に距離があるということで、日常のこまごまとした生活援助から逃れる口実を作っておきます。
遠方に住んでいたら後見人の業務なんてできないんじゃない?
> ① きょうだい自身の収入や権利(障害年金、障害者手当、医療費の無料化、障害者手帳の取得など)を獲得しておく
> ② ケアマネジメントを駆使して、きょうだいの住居、金銭管理、日々の生活サポート等を福祉サービスでまかなえるよう手配する
(③④だよね)
これはきょうだいとしてやればいいんじゃね?
> ⑤ 自分自身は後見人として各サービス契約時に判を押す、または報告を受ける立場に留まる
> ことが可能になると思います。
もしそうなら後見人にならなければ何もしなくてよくなると思う
でも、後見人になったからってきょうだいとしての立場は消えないわけで・・・
後見人には被後見人の生活に配慮する義務があるが、
そんな義務をわざわざ背負うのはおかしいと思うよ
なんか煽ってるみたいだったらすまん
俺も真剣に考えてることなんで