09/06/27 01:14:55
>>724-725
連投してうざいけど商標権はまだ成立していない(=最終処分日 未記載)し、
おそらく最終判断は一般名称として却下
それでもなお使用料を請求するような事があったら恐喝罪の適用の可能性があるから
申請内容
URLリンク(www1.ipdl.inpit.go.jp)
最終処分日(=商標認可の可否を判断した日)
特許庁のサイトより 商標が認められない場合の抜粋
URLリンク(www.jpo.go.jp)
商標登録を受けることのできる商標は、次のような商標でなければなりません。
(1) 自他商品の識別力又は自他役務の識別力を有する商標であること。
したがって、次のような商標は、自他商品の識別力又は自他役務の識別力を有しないものとして登録を受けることができません(商標法第3条第1項)。
商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(第1号)
商品又は役務の普通名称とは、取引業界において、その商品又は役務の一般的名称であると認識されるに至っているものをいいます。
例えば、「時計」について「時計」、「靴の修理」について「靴修理」などがこれに該当します。
参考
URLリンク(ginza-goudou.blogdehp.ne.jp)