09/07/11 06:49:36 2tuno983
アルバイターの給与に関する質問です。
給与の至急形態として、月末締めの翌月10日に手渡しのみの支払いです。
私は先月の頭までパチンコ屋で働いていましたが、上司との喧嘩が元で、何も言わずに行かなくなりました。
要するにブチりました。
そこで質問なんですが、やはり5月に働いた分の給与は支払ってもらえないんでしょうかね?
労働基準法によれば、働いた分の給与は必ず支払わなければならないって書いてありました。
この場合、店が支払いを拒否できるんですか?
もし拒否した場合、店の主張より法律が優先されるなら訴えてでも給与を受けとりたいと思っています。