09/06/04 20:23:33 68DLPDPD
つまり、感染予防法にむりくり新型インフルエンザを入れた時点で
弱毒型が流行るとなんだか対策が過剰でアレレになっちゃう事は役人も
法律読んでたこの板の住民も分かってただろ?
ただ、弱毒型とか強毒型とかを見極めるできる前に動かないといけない場合だってあるから
法律にはこの違いは組み込めないだろう?
しょがない。恨むなら、神戸のあのおっちゃん恨めw
誰も関西狙ってやってないし、あのおッちゃんがスタンドプレーこいて、
厚生省は激怒してあの医者にペナルティ食らわしたぞ?2週間営業停止。
つまり、医者は勝手に推測して検体を保険所経由ではなく直接持っていくな!と強く指導した。
保険所経由なら、適応外ということで検査しないからね。
風評被害?自業自得じゃぁありませんかw