09/05/13 19:14:56 B9hUBRZM
>>888
意図的に混入させたら駄目
食品衛生法施行規則及び乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部を改正する省令等の施行について
(4) 分別生産流通管理を行ったにもかかわらず、意図せざる遺伝子組換え作物又は非遺伝子組換え作物の一定の混入があった場合においても、
分別生産流通管理が行われていることの確認が適切に行われている場合にあっては、分別生産流通管理が行われたものとみなすこと。
ここでいう「一定の混入」とは、遺伝子組換え大豆及びとうもろこしの混入が5%以下であること。
したがって、分別生産流通管理が行われたことを確認した非遺伝子組換え作物として取り扱うためには、
分別生産流通管理が行われたことを確認していること及び混入が意図的に行われたものではないことが必要であり、
分別生産流通管理が行われたことを確認していない場合や、混入が5%以下であっても、
意図的に遺伝子組換え作物を混入した場合には、分別生産流通管理を行ったことにはならないこと。
URLリンク(www.mhlw.go.jp)