06/12/08 17:05:39
>>325
じゃあ、道産子ハンターは殆どが>>「火薬類取締法」いはーん>>つうことだ。
「無許可譲受票は登録件数に関係なく一猟期一人一枚のみ交付する」だけど、
「無許可枠を使いきった場合は公安委員会に申請し、譲受票の交付を受ける」
じゃなかったっけ?以前は、猟期中に返納すれば一回だけは再交付してくれ
たけどね。今は、猟友会員以外も居住地の猟友会で無許可譲受票の交付を受
けなければならない(猟友会に交付事務が依託された為)はずですが、、、
北海道は違う地域もあるようですけど、、、
確かに、「標的射撃」の紙で7.5号以下と単弾なら猟用も買えるけど、
それ以外は「用途狩猟」の譲受票か無許可譲受票が無いと買えないよ。