08/12/20 23:31:23 760aqRno
私はAKAを行っている医師です
AKAを保険診療において行う件については
厚生労働省保険局に疑義照会を行い
問題ないとの正式な通達が出ています
また特定の医療機関がAKAを用いて不正請求をしたかのような記載をなさっていますが
これは誤りです
AKAを行ったことを不正としているのではなく
運動器リハの算定要件であるカルテ記載が不十分であったために
指導を受けたものです
AKAとは関係ありません
ここに記載した人物は偽計業務妨害にあたるのではないでしょうか