08/05/21 10:10:06 SbbQZvG2
保険請求で行われている手技療法を更に細分化してAKA療法のみを明確に選別できる判定基準は、現行の法制度・省令には明記されていない。
よって、”不正請求されている手技療法”というのなら理解できるが、>>1の言う”不正請求されているAKA療法”というはどういう条件で成立するのかという根本的な疑問がある。
しかし、スレ主>>1は、この疑問には全く回答しない。
そればかりか、”不正請求がAKA療法によって行われた”と明示されたソースも示さない。
ただひたすらに”不正不正”と言い続けるDQN脳wwwww