08/10/16 20:06:27 XTXzS/Oa
業務委託契約(個人請負)で契約していてもリバースでのトレーナーの
業務実態は[準労働者]にあたると法律に詳しい人は言ってました。
★理由
業務選択の自由の有無。
(たとえば、施術したくない客を自己判断で断る選択が出来るか等。)
時間拘束の有無。
(月々の勤務表や途中で抜けると「ペナルティ」や「解約」など立場を
利用した決り事が有る。)
泣き寝入りせづにこの事実をまず[施設側]に相談。改善がなされ
ないなら弁護士や労働基準局に証拠となる勤務表や店舗ルールブッ
ク等を持参すると話が早いですね。
リバースは[施設側]に対して。「労働者」として雇っていると説
明している場合があます。(施設側が理解してくれるとリバースが
契約解除になった例もあります。)