09/05/15 15:18:35 NYQKm3y6
>>661
君、愛知県の無資格業者?
自治体自ら「治療行為と異なる場合は可」と公言してたらしいけど、
厚生労働省の人が呆れてたよ。
厚生労働省の見解を貼っとくからよく読みなね。
・愛知県庁と功労賞の見解は異なり、功労賞としては、
昭和35年の判決から、
目的に関係なく人体に害を及ぼす恐れのある行為であれば違法とする、
そうだ。
・人体に害を及ぼす恐れのある行為であるか否かの判断は警察がする。
・実際あはき法違反で検挙されている例があり、
年度毎の検挙数は警察白書で確認できるとのこと。
・警察白書では、検挙数しか確認できず、
なにをもって人体に害を及ぼす恐れのある行為と判断されたかは書かれていない。
・有資格者として開設した施術所内で行う
人体に害をおよぼす恐れのない行為については
あはき法の規制を免れない。
(看板や広告に無資格同様の記載はできないということ)
・無資格者として店を出し無資格行為をするのであれば、
人体に害を及ぼす恐れのない行為しかできず、
人体に害を及ぼす恐れのある行為と判断されれば違法。