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どのようなものが「模造けん銃」の規制を受けるのですか?
銃刀法では、
○ 金属製であること
金属とは、金、銀、銅、鉄、鉛などの金属元素とその合金との総称です。
従って、アルミ、亜鉛合金、鋳物などは該当しますが、プラスチックや木製のものは
該当しません。
○ けん銃に著しく類似する形態を有する物であること
「模造けん銃」 の規制は、けん銃との外観の類似性による悪用の防止を趣旨として
いることから、一般の人の注意力では、その形態が本物のけん銃と区別できない程度
のものであれば、これに該当することとなります。
したがって、この条件に当てはまる物であれば、モデルガンやエアーソフトガンは
もとより、文鎮、ライター、催涙ガス銃等であっても、模造けん銃に該当し、銃刀法
の規制の対象になります。
○ 内閣府令で定める措置を施していない物であること
上記のように、金属製でけん銃に著しく類似する物であれば、一応は模造けん銃の
要件を備えることとなりますが、このような物であっても内閣府令で定める、
・ 銃腔に相当する部分を金属で完全に閉塞すること
・ 銃把に相当する部分を除き、表面の全体を白色又は黄色とすること
の両方の措置がいずれも施されていれば、模造けん銃には該当せず、銃刀法の規制の
対象にはなりません。